自転車安全整備制度 |
自転車安全整備制度は、自転車の安全利用の促進と自転車事故の防止を図るために、昭和53年の道路交通法の一部改正に伴い、自転車安全対策の一環として、昭和54年に警察庁の指導により創設されたものです。
この制度は(公財)日本交通管理技術協会が推進母体となり、自転車利用者の求めに応じ、「自転車安全整備店」の「自転車安全整備士」が「普通自転車の点検整備基準」に定める項目に従って自転車を点検・整備し、道交法に規定する「安全な普通自転車」であることを確認したとき、そのあかしとして「TSマーク(傷害保険・賠償責任保険付)」を貼付します。その機会に、自転車の交通ルールや正しい乗り方を指導することによって、自転車の安全利用と自転車事故の防止を図り、併せて、自転車事故被害者の救済にも資そうとするもので、この制度は「TSマーク制度」とも呼ばれています。 |
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赤マーク(第二種TSマーク)
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青マーク(第一種TSマーク)
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傷害保険 | ○入院15日以上
(一律)10万円 ○死亡・重度後遺障害(1~4級) (一律)100万円 |
傷害保険 | ○入院15日以上
(一律)1万円 ○死亡・重度後遺障害(1~4級) (一律)30万円 |
損害賠償保険 | ○死亡・重度後遺障害(1~7級)
(限度額)1億円 |
損害賠償保険 | ○死亡・重度後遺障害(1~7級)
(限度額)1,000万円 |
赤マーク付帯保険適用事例
●事故概要 18歳の高校生が、自転車に乗り、片側の幅員が4mで路側帯の設置された上り坂道を走行中、前方の路側帯内を歩いていた高齢者(81歳)の発見が遅れて、後方から衝突し、その場に転倒させたうえ脊椎損傷、上顎骨損傷等の傷害を追わせたもの。
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青マーク付帯保険適用事例
●事故概要 15歳の中学生が、通学のため自転車で側道を走行し、一時停止のある交差点で停止しないまま進入したところ、交差するゆるい下り坂を進行してきた高齢者が乗った自転車を発見。危険を感じて急ブレーキをかけ交差点の中程で停止したが、高齢者の自転車が中学生の自転車の後輪に激突して転倒し、脊椎損傷の傷害を負わせたもの。
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